2020-04-10 第201回国会 衆議院 外務委員会 第5号
ポジティブリスト形式、ネガティブリスト形式という二つの形式がある中で、一般的に申し上げれば、ネガティブリスト方式、これは自由化義務の例外分野を特定する形式でございますが、この形式によりまして、締約国がサービス貿易の自由化を約束していない分野をより明確に把握できる、こういうメリットがあるのではないかと考えております。
ポジティブリスト形式、ネガティブリスト形式という二つの形式がある中で、一般的に申し上げれば、ネガティブリスト方式、これは自由化義務の例外分野を特定する形式でございますが、この形式によりまして、締約国がサービス貿易の自由化を約束していない分野をより明確に把握できる、こういうメリットがあるのではないかと考えております。
さらに、このTPP11の投資章では、ISDSに関する規定のほかにも、投資受入れ国の規制の透明性を高めるネガティブリスト形式の留保表であるとか、ロイヤリティー規制の禁止を含む幅広い形での特定履行措置の要求の禁止条項などの質の高い投資家保護のルールが導入されておりまして、一部の項目が凍結されたわけでございますけれども、海外に進出する日本企業にとって非常に有意義な内容になっているというふうに考えているところでございます
具体的に例を挙げて申し上げますと、例えば破産、和議、会社更生の手続中の場合等、事業継続の見通しが立たないようなケース、あるいは既に信用保証協会の保証制度を利用されておりまして、過去において代位弁済をされてその求償債務が協会に残っているような場合、あるいは大幅な債務超過に陥っておりまして今後事業継続が危ぶまれる場合というように、できるだけわかりやすいネガティブリスト形式で運用をしていただいております。